「外来生物法」とは?
平成17年6月1日より施行されている
「特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律」
(通称 : 外来生物法)の事です。
日本古来からの生態系の維持、外来生物の管理を目的としています。
・オオクチバス(ラージマウス)
・コクチバス(スモールマウス)
・ブルーギル
・チャネルキャットフィッシュ
が指定された主な魚となります。
「外来生物法」の内容は?
釣りをすることが規制されているわけではなく、下記のような規制がされています。
輸入、運搬、販売、野外に放つ(放流)、飼育の禁止。
※生きた状態でのみ適用される。
※釣った魚をその場で水中に戻すこと(キャッチアンドリリース)はこの法律では規制対象とはなりません。
外来生物法に違反した場合、
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。
これからも釣りを楽しんでいくために、一人一人が釣りの知識を身に着け、
ルールを守って、釣りの文化を守っていきましょう。